警察からのお達し

本日、二度寝していたら警察からの電話でびっくり。今のスマホって画面に警察と表示されるんですね。

クロスボウの規制が3年前くらいに始まったのですが、この法律が微妙で、「矢を発射する機構を有する弓」として定義しています。弓ではなければ大丈夫なのですが、法律で弓とはなにを定義しておらず、警察の高井1は定義しなくても運営上ではすでに関税定率法別表第19部第93類注1(e)に「弓」という言葉があり、税関で問題なく運用されているので、「常識的に弓」で判断すればよいとする。

となると、私が持っているシューティングマシンが合法なのかがグレーゾーンでは。ただ、これはどう見ても弓ではないので、警察に「矢を発射する機構を有する弓」は禁止されたが「矢を発射する弓を有する機構」は合法で所持して良いよねと軽い気持ちで確認したところ、あっという間に警官5人に囲まれて、屁理屈をこねくり回して、脱法クロスボウの所持製造を企てた犯罪者予備軍としての取り調べが始まって…えっ??

ただ、素人の警察にいくら口頭で説明しても、埒が明かないことが判明したので、身分証を提出して、正式なやり方だけ聞き、後日、書類にてシューティングマシンとはいかなるものであるのかを解説付きで提出して許可を求めました。これが5月22日。

そして、本日、警察より、「弓を固定して開放する装置部分が携帯できるか」で規制するか決める&提出した資料の3パターンは規制対象ではないという連絡をいただきました。

いやー、良かったです。皆さんの警察に伺いを立てる際には気軽にではなく、十分な量の説明資料を準備していくことをおすすめします。

  1. 高井良浩,鉄砲刀剣類所持等取締法によるクロスボウの規制について, 警察政策24巻 ↩︎
The following two tabs change content below.
アバター画像

山口 諒

熱海フィールド代表、サイト管理人。日本スポーツ人類学会員、弓の歴史を研究中。リカーブ競技歴13年、コンパウンド競技歴5年、ベアボウ競技歴5年。リカーブとコンパウンドで全日本ターゲットに何度か出場、最高成績は準優勝。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です