法律の壁に感謝 – アーチェリー場を作る

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予算が決まったので、まずは物件がどれだけあるかを検索してみます。条件を最寄り駅から60分、500万円以下、500平米以上で検索してみます。本日時点で、58件、これは一つのサイトだけなので、大体、私の価格・距離・面積に合う物件は100件程度かなという感じです。ここから、アーチェリー場にできそうな土地を探していきます。

アーチェリー場の開発について、法律の規制はあるのか。全くわからないので、ネットで検索すると国で管理しているわけではなく、それぞれの自治体が決めているとのことで、最初の候補地があった自治体の開発課に話を聞いてきました。ちなみにアーチェリー場開発は運動場の開発と同じ扱いです。以下、運動場開発のルールです。

1.接道義務

2.高さ規制

3.4%ルールと必要性

4.広さ規制

の4つが法律上の規制になります。1はあらゆる建築物に当てはまるのですが、道路に接している必要性があります。これは有名な法律なので、詳しく知りたい方はネットでも詳しい説明があるので省きます。

2から運動場にかかわるルールになるのですが、防矢ネットの高さに規制があります。平塚市では8mまでなので十分ですが、自治体によっては5mというところもあります。5mでも十分ですが、自治体によってかなり違うので、確認することをおすすめします。

3は市街化調整区域に関する規制です。調整区域に指定された土地は住宅が建てられないので、比較的に安く販売されていて、お手頃です。住宅は建築できませんが、運動場は建築できます(*)。しかし、規制があり、以下は平塚市のルールですが、

*スプロール現象(無秩序な市街化)を発生させるおそれがないと考えられることから、市街化調整区域内における開発許可の基準を定めた都市計画法第34条の適用を受けない。

(立地基準)当該建築物の敷地面積(開発区域)は、当該施設面積の4パ-セント以内であること。

(適用対象)当該建築物の用途は、当該施設と密接な関連を有するものであって、当該施設の管理上又は利用上直接的に付随し、かつ、必要最小限で不可欠と認められるものであること。

とのことでした。1000平米の土地なら、80平米まで建築物は可能で、しかし、アーチェリー場にとって必要性があるものしかだめですよとのことでした。この写真はネットで見つけて、自分が役所で見せたものですが、この写真に写っている設備はすべて大丈夫とのことでした。宿泊できたり、食事を提供すると言った設備がグレーのようです。OKな建築物は教えてくれましたが、アウトな建築物に関しては明確に答えてはくれませんでした。ちゃんとした設計図で再相談だそうです。

4の広さ規制に関しては、200万円の土地なら全く関係ないのですが、10000平米以上のアーチェリー場(フィールドアーチェリー場であれば適応される可能性あり)は第二種特定工作物と呼ばれ、また違うルールがあるようです。そんな広い土地買う予定がないので詳しくは調べていません。気になる方は自治体に相談をしてください。

以上がアーチェリー場にかかわる規制です。法律の壁という日本語をよく見ますが、運動場の場合、逆に調整区域という規制によって、土地が安く買えるメリットがありました。法律の壁ではなく、法律に感謝としておきましょう。


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Ryo

(株)JPアーチェリー代表。担当業務はアーチェリー用品の仕入れ。リカーブ競技歴13年、コンパウンド競技歴5年、2021年よりターゲットベアボウに転向。リカーブとコンパウンドで全日本ターゲットに何度か出場、最高成績は2位(準優勝)。次はベアボウでの出場を目指す。

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