法律にはあまり詳しくなく…6月16日にボウガンに対する規制が”公布”されました。下記のようなボウガンの所持が禁止、麻酔、研究用、競技用でボウガンを所持する人は届け出が必要となります。
ボウガンは研究用に1台所持しているので、早速手続きしようとしたところ、
「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
とのこと、施行は法律の附則に定められているとあるので、それを見てみると、9月を超えない範囲内において政令で定める日から、えっと、結局いつ?? その政令はどこにあるのだろうか。。
土曜日なので、平日に問い合わせしてみます。。
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山口 諒
熱海フィールド代表、サイト管理人。日本スポーツ人類学会員、弓の歴史を研究中。リカーブ競技歴13年、コンパウンド競技歴5年、ベアボウ競技歴5年。リカーブとコンパウンドで全日本ターゲットに何度か出場、最高成績は準優勝。
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